<名称>
第1条
本会は「森川如春庵顕彰会」と称する。
<事務所所在地>
第2条
本会は名古屋市千種区堀割町2丁目6-12 「覚王山花壇」内に事務所を置く。
<目的>
第3条
本会は、森川如春庵の功績を顕彰し、如春庵の残した文化遺産「田舎家」「森川邸」を活用し、茶の文化の普及及び日本の伝統文化に貢献する事を目的とする。
<事業>
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
<会員及び入会>
第5条
(1)本会の会員は所定の入会申込書を記載の上、理事会に提出しなければならない。
(2)会員の共通事項
会員は会員名簿に登録しなければならない 当財団が主催する会合において、除名処分を受けたものでもなく、かつ現在において未納会費がないものであること 会員は立場を利用してその他の会員への経済活動、政治活動、宗教活動などの勧誘(会員の立場を利用したネット販売など)を行ってはならない
<入会金・会費及び参加費>
第6条
① 入会者は入会後速やかに入会金10,000円(入会時のみ)を納付いただきます。
参加費は茶会の開催など都度支払う。会員は本会の開催する催事の参加には会員価格にて参加できる。
ビジターは会員の推薦にてビジター価格にて参加できる。
② 本会の会期は毎年4月1日より3月31日までとする。
<退会>
第7条
① 会員は退会届を提出して任意に退会することができる。
② 会費請求後6ヶ月を経過しても未納会費があるときには、当該会員は退会したものとみなす。
③ 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
<変更>
第8条
この会則は、一般財団法人R-INE財団 森川如春庵顕彰会の定款目的に沿って規程されている事から、本法人の理事会によって変更することができる。